3 親権

離婚した場合、未成年のお子さんがいる時は、親権をどのようにするかが問題となります。これまでは、単独親権といって父母いずれかが親権者となりましたが、2026年4月以降は、共同親権といって、離婚後も父母が共同して親権を行使するという選択ができるようになりました。

どのような親権の形にするかは、さまざまな事情を考慮して決せられますが、弁護士による法的サポートが必要なケースも増えると思いますので、気軽にご相談ください。