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弁護士費用
当事務所に、事件解決をご依頼いただく際の費用について
ご説明します。
事件ご依頼時に発生する、いわゆる弁護士費用と呼ばれるものには、以下のものがあり、それぞれに当事務所における費用規定が設けられています。
1.着手金
弁護士に事件解決を依頼する時に発生する費用です。
事件解決によって得られるであろう経済的利益の額を基準として計算し、基本的に返金されることはありません。
2.報酬
事件が終了した際にお支払いいただく費用です。
成功の程度や、得られた経済的利益額によって変化します。
3.法律相談料
当事務所における法律相談は、初回30分無料となっておりますが、既定の時間を超えた場合、あるいは同一の事件について、継続して法律相談を受けられる場合には、30分につき5,000円(+消費税)の法律相談料がかかります。
4.手数料
事件処理の結果に、成功や不成功の結果がないもの、たとえば遺言書や売買契約書の作成・登記・相続放棄などをご依頼いただいた際に発生する費用です。
5.書面による鑑定料
書面における弁護士の法律的な判断や評価、アドバイスなどを行った場合にかかる費用です。
6.顧問料
弁護士との間で契約書を交わし、それによって定められた法律行為を継続して行う際にお支払いただく費用です。
法人との契約だけでなく、たとえばマンションの管理組合や、個人との契約も可能です。
トラブルを未然に防ぎ、また起きてしまったトラブルを深刻化させないために、長期的な視点でサポートを行います。
7.日当
依頼された事件処理のために、事務所を離れ、遠隔地での弁護士活動が必要となった場合などに発生する費用です。
これは主には移動などによる拘束をいうもので、委任事件処理自体にかかるものではありません。
8.実費
事件処理を行う際に、事務所にてかかる必要経費をあらかじめお預かりしています。
たとえば、通信費や交通費、謄写費用などで、事件処理の最中にも、不足があれば追加をお願いすることもあります。
いずれの費用についても、ご依頼の事件についての具体的な金額は、担当弁護士からご説明させていただきます。
当事務所では、法テラスの利用以外にも、お支払い方法など、ご事情に応じた対応が可能ですので、ご相談ください。