2 遺言書

「2人の息子がいるが、自分の世話をしてくれた長男に遺産を譲りたい」「自分の遺産を特定の人に贈与したい」。

法律上、どの相続人にどれくらいの割合で遺産を相続させるのかが定められています。その法律上の規定と異なる割合で遺産を相続させたい場合、遺言書を作成する必要があります。

遺言書の作成には専門的知識が要求されるため、気軽に弁護士にご相談ください。