1 破産

これ以上借金を返済するのは不可能だ、取引先に対する売掛金の支払ができなくなった、手形が不渡りとなり事業継続の見込みがない。

そのような場合、残っている債務を清算する方法として、破産の制度があります。

破産は、弁護士の専門的知識が必要な分野ですので、まずは弁護士にご相談ください。