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新型コロナウイルス(COVID-19)による緊急事態宣言下での法律相談について

猛威をふるう新型コロナウイルス。

史上初となる緊急事態宣言まで出され、私たちの健康や医療のみならず、当たり前であった日常生活までもが激変する中で、みなさま不安な日々をお過ごしかと思います。

 

「何かおかしい…」「こんなこと聞いてもいいの?」

 

不安も心配の種も、日増しに増えていくばかり。

そんなときでも、迷わず私たちを頼っていただけるように、これまで原則対面のみとさせていただいていた法律相談を、「電話」あるいは「メール」の方式で行わせていただくこととなりました。

 

お話を伺ったうえで、急ぎ対面でお話させていただいた方がよいと判断した方については、別途日程調整をさせていただきます。

 

電話 03-3834-5831

➡ お名前お電話番号、法律相談ご希望であることをお申し付けください。

➡ 担当の弁護士から、折り返しご連絡させていただきます。

 

メール info@taito-kyodo.com

➡ お名前お電話番号、法律相談ご希望であることをお申し付けください。

➡ 担当の弁護士から、折り返しメールあるいはお電話にてご連絡させていただきます。

➡ 弁護士によってメールアドレスは異なりますので、ご了承ください。

➡ これまでどおりHPのお問い合わせフォームからお申込みいただいても大丈夫です。