5 年金分割

婚姻中に配偶者が厚生年金・共済年金に加入していた場合、離婚後に保険料を支払っていた配偶者が年金を全て受け取ることになると、大きな不公平が生じます。そこで、他方の配偶者と支払った保険料の実績を分け合う制度があり、これが年金分割制度です。

年金分割でお困りの方は、気軽に弁護士にご相談ください。