3 任意整理

取引先に対する支払や借金の返済が困難になったとしても、破産や民事再生を利用せずに済む場合があります。債権者と任意の交渉を行い、分割払や債権減額の合意を得るという方法です。

弁護士が代理人として交渉にあたりますので、まずは弁護士にご相談ください。