3 その他損害賠償

水道管の水漏れで家財が被害を受けた、子どもが学校の授業中にケガをした、契約の相手方が債務を履行しないために被害を生じた等、予期もしない損害を被ってしまうことがあると思います。

そのような場合、弁護士が損害回復のために的確なサポートを提供いたしますので、気軽にご相談ください。