2 養育費

離婚が成立しても、一方の配偶者が未成年の子の親権を獲得した場合、他方の配偶者は養育費を支払う必要があります。親には子供に対する扶養義務があるので、子供の監護養育をする親は、その収入に応じて、他方の親に養育費を請求できます。

養育費は、収入等に応じた算定方法があり、弁護士によるサポートが必要な分野です。弁護士にご相談いただければ、迅速かつ適切に対応いたします。