2 任意後見

現在は判断能力に問題が無いが、将来的に自分が判断できなくなった時のために、自分の財産を守ってくれる人を決めておきたい。

そのような場合は、任意後見契約という方法があります。

任意後見契約の締結には専門的知識が必要ですので、まずは弁護士にご相談ください。